改正介護保険法のポイントを3つ紹介

世の中の変化に合わせるため、介護保険法は3年に1度見直しが行われています。最近の見直しは2017年であり、翌2018年に改正介護保険法が施行されています。この改正による大きなポイントは3つあります。1つ目は介護保険サービスの利用者負担割合が変更されたことです。それまで介護サービス利用者の自己負担額は1割または2割でしたが、法改正で2割負担者のうち、所得が高い人の負担は3割に引き上げられました。具体的には、年収340万円以上の人たちが対象となります。ただし、月額の負担上限が設定されています。

2つ目は福祉用具貸与について、複数の商品の提示と適正価格が公表されたことです。今までは車いすや電動ベッド等の福祉用具について、そのレンタル料金は業者間によって、大幅なバラつきがありました。そのため利用者が適正な価格でサービスを受けられるように、改正が行われたのです。この改正では、国が商品ごとに全国平均のレンタル価格を公表します。そして業者は全国平均価格と、自社のレンタル価格の両方を提示するよう義務付けられました。そして機能や価格帯が異なる商品については、複数を提示するようになりました。

3つ目は2018年4月に誕生した介護医療院です。介護医療院では長期にわたって療養するための医療と、日常生活を送る上での介護を一体的に受けられるようになります。また、介護医療院は医療の必要度や介護の状態によって、1型と2型に分類されています。ちなみに介護医療院を開設できるのは、医療法人や地方公共団体、社会福祉法人などの非営利法人です。このように、介護士の仕事に大きく関わる改正がありますので、毎回チェックする必要があります。